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労災保険は、事業主に使用され賃金を受けている方、すなわち労働基準法でいう労働者を対象として、業務上の事由による災害や通勤途上における災害に対する保護を目的とする制度ですので、事業主、法人の役員、自営業者、家族従事者など労働者以外の方は対象となりません。
そこで、中小事業主、自営業者、家族従事者、一人親方の方々に特別に労災保険の任意加入を認め、被災した場合に治療費、休業補償、障害給付、遺族給付等を労働者と同様に給付する制度が、特別加入制度です。 (労働者災害補償保険法 第27条)
特別加入をすることのできる中小事業主は、常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業の場合は50人、卸売業又はサービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業主に限られます。また、常態として事業に従事する家族従事者や代表者以外の役員のうち、労働者ではない方も含まれます。
加入を希望される場合、労働局や労働基準監督署へ直接申し込むのでなく、労働保険事務組合を通してしか行なえません。
特別加入者の保険料、又その方が業務上の災害等により労災給付を受けることとなった場合に、基礎になるものを給付基礎日額といいます。
特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
この給付基礎日額に365を乗じたものが保険料算定基礎額の総額となり、その総額に当該事業の保険料率(第一種の場合)、第二種特別加入保険料率(一人親方等)、または第三種特別加入保険料率(海外派遣の場合)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
(保険料の例)
日額5,000円、小売業の場合 年間7,300円
日額5,000円、建築事業の場合 年間23,725円
当事務所では、労働保険事務組合を併設しており中小事業主の方の特別加入が可能ですので、希望される方はお問い合わせ下さい。